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JACKET COLLECTION

2003/06/05


sings lullabys of birdland

 インターネット社会における著作権などの問題に関する本を読んでみたんですが、ジャケットの無断転載というのは微妙なところに位置しているようですね。商用目的以外で、どうしても転載しなければならないだけの必然性があれば、ま、“ほ→むぺ→じ”にちょっと載せるくらいは大目に見てもいいんぢゃないか。…というのが正式な見解のようですね。“どうしても転載しなければならないだけの必然性”というのは、そのジャケットに関する何らかの見解が少しでも書かれてないと駄目。…ということらしいんですが、例えばソニー・クリス『ゴー・マン』というアルバムのジャケットを転載するのなら、「何でもいいけどこのジャケットのねえちゃん、スカート穿いてるのか?」…というようなことを書いておけば大丈夫ということですね。ここまで書いておいてジャケットを紹介しないというのはあまりにも不親切な話でありまして、「どうしてもこの目で見てみたい!」という欲求を引き起こし、思わずCD屋に買いに走りたくなっちゃいます。これでは商用目的ということになってしまって、とんでもない話です。

 で、写真が駄目なら手書きすればイイぢゃん。…という考え方も、コトはそう簡単ではないようですね。模写したものが本物そっくりだったとしたら、元の写真の著作権を侵害しているということになりかねないそうでありまして、例えば僕がキティちゃんの絵を書いてHPに載せて、それが本物そっくりだったりしたら、「手書きだから別にイイぢゃん。」ということにはならないわけでして。無茶苦茶ヘタだったら問題ないんでしょうけどね。誰が何と言おうがオリジナル・キャラにしか見えないキティちゃんというのは、“キティちゃん”という名前を名乗ることが是か非か?…という問題は差し置いて、絵を掲載すること自体は問題ないわけです。となると、僕が今までジャケットを手書きしてきた努力というのは、まったくの無駄だったということになるんですかね?自分で言うのもナンですが、僕の書く絵というのは、あまりにもウマ過ぎますからね。例えば、かなり初期の時点に書いた 『チェット・ベイカー・イン・ニューヨーク』 のジャケ絵など、そのままスキャナーで取り込んだのか?…と見間違うような見事な出来栄えでありました。本文中にジャケットに関する記述があればいいんですが、でなきゃ、逮捕されてもやむを得ないところですよね。いやあ、危ないところでした。

 その意味では、このクリス・コナー『バードランドの子守歌』 のジャケ絵も、ある種“犯罪的”ですよね。大きく開かれたコナーの大口からは今にも彼女の豊かな声が聞こえてきそうでありまして、“まるで生きているような絵”というのは、こういうものを指すのでありましょう。あれは今から何年前になりましょうか。オフ会の会場で、今は亡き昆布青年が、僕にボソっと言ったものでございます。「さばさんって、女を書かせると駄目っすね。」

(自己採点)

saba.JPG india1.jpg

 50てん…でも、ちょっと自分に甘すぎですかね?著作権を侵害するほどの出来栄えとはとても思えないので、余裕でセーフ!…でありましょう。