学校を休む場合の手続きについて
               八木山小学校 

欠席・遅刻・早退届けはこちら

1 病気・けが・諸事情等による欠席の届け

 病気や怪我などで学校を休ませる場合は,通学班の子や近所の子などを通じて,担任に 連絡をしてください。連絡には,学校から配付済みの 「欠席届」の用紙を利用します。
 原則として,電話は使用しないでください。

 病気等で児童を学校から帰宅させる場合は,保護者の迎えが必要です
 
2 出席停止の扱いについて
 次のような伝染病にかかった場合は,出席停止扱いになります。(欠席の扱いになりません。)
 ・麻疹(はしか)  ・風疹  ・水痘(水ぼうそう)  ・結核 ・プール熱 ・流行性嘔吐下痢症

 ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・インフルエンザ  ・流行性角結膜炎 ・ヘルパンギーナ

 ・急性出血性結膜炎 ・咽頭結膜熱 ・百日咳 ・腸管出血性大腸菌感染症 

 ・伝染病膿加疹(とびひ) ・マイコプラズマ感染症 など
 
※インフルエンザのみは証明書はいりません。
次のような伝染病にかかった場合は,症状が重い場合は、出席停止扱いになります。
その判断は医師とご相談ください。

・溶連菌感染症  ・手足口病  ・伝染性紅斑(リンゴ病) ・その他の伝染病


3 家族等に不幸があった場合の取り扱い

 下記の期間は,欠席の扱いになりません。「忌引き」として扱います。

 ・父 母  死亡 → 7日間     ・祖父母  死亡 → 3日間

 ・兄弟姉妹 死亡 → 3日間     ・伯叔父母 死亡 → 1日間

  片道6時間以上かかる遠隔地の場合は,さらにもう1日加算することができます。
 




暴風警報発令時等における児童の休業及び登下校について
               八木山小学校 

T 暴風警報
1 児童が登校する以前に暴風警報が発令されている場合
ア,警報が解除されるまで家庭において待機する。
イ,始業時刻(8:20)の2時間前までに警報が解除された場合は平常通り始業、弁当をもって登校。
ウ,始業時刻(8:20)の2時間前から午前11時までに警報が解除された場合は,解除後2時間を経てから始業、弁当をもって登校。
エ,午前11時以降に解除された場合は,休業とする。
(上記のイ,ウの場合でも道路や橋の流失,家や樹木の倒壊などで危険と思われる場合は登校しなくてもよい)

 2 児童が登校してから暴風警報が発令された場合
市教育委員会の指示に従って安全に下校できるように対処する。
(地区ごとに、担当職員が同行して集団下校する。保護者が家庭に不在の場合,相談の上児童は学校に待機させる。)
(1)一括送信メール及び未登録者へは電話によって全家庭に対処内容を連絡する。
   (2)地区ごとに,担当職員が同行して集団下校する。
   (3)「学校待機」の必要な児童の場合は、学校からの連絡をうけて、早急に学校へ迎えに行く。

U 大雨警報,洪水警報,大雪警報,雷警報
  暴風警報以外の警報が発令された場合は,原則として平常通り授業を行う。
但し,校区の実情に応じて休業もしくは授業をおくれて開始する場合は,一括送信メール等で学校より連絡する。

V 給食の実施
・前日の内に給食が中止になった場合は、一括送信メール等でも連絡する。
翌日授業がある場合は、弁当をもたせる。
注 ・暴風警報の発令が予想される場合には,その前日の午前10時に教育委員会が判
断し,「翌日の給食を中止」する措置をとる。この場合,授業可能な時は家庭より弁当を持参する。(教育委員会)  

W 登校時の安全な対応
  警報がでていなくても,登校時に土砂降りになった場合や,落雷、樹木倒壊のおそれなどのある場合には,少しおさまるまで待って登校する。始業より遅れても遅刻にはならない。児童の安全を第一に考える。


 
〜平成17年度改正〜