病気等で児童を学校から帰宅させる場合は,保護者の迎えが必要です |
| ・麻疹(はしか) ・風疹 ・水痘(水ぼうそう) ・結核 ・プール熱 ・流行性嘔吐下痢症 ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・インフルエンザ ・流行性角結膜炎 ・ヘルパンギーナ ・急性出血性結膜炎 ・咽頭結膜熱 ・百日咳 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・伝染病膿加疹(とびひ) ・マイコプラズマ感染症 など |
| ・溶連菌感染症 ・手足口病 ・伝染性紅斑(リンゴ病) ・その他の伝染病 |
・父 母 死亡 → 7日間 ・祖父母 死亡 → 3日間 ・兄弟姉妹 死亡 → 3日間 ・伯叔父母 死亡 → 1日間 片道6時間以上かかる遠隔地の場合は,さらにもう1日加算することができます。 |
| 注 ・暴風警報の発令が予想される場合には,その前日の午前10時に教育委員会が判 断し,「翌日の給食を中止」する措置をとる。この場合,授業可能な時は家庭より弁当を持参する。(教育委員会) |