嶋崎会計ニュース 第18号 平成 9年12月19日


目次

  • 領収書の揃え方・保管の仕方

  • ◎KEEPER通信始めました◎

  • ♪次回経営塾のお知らせ♪

  • 経費節減実態調査

  • 再雇用制度を検討する

  • 領収書の揃え方・保管の仕方

     経営上、必要な金銭支出を証する領収書の取り扱いは、社員や役員による資金の不正使用や税務調査に耐え得るかどうか、という点からも十分注意しなくてはいけない。また今春からの改正消費税で、消費税納付額の算出(原則課税適用会社が仕入税額控除を受ける際)にも領収書の保存が義務づけられた。
    そこで、領収書受取時の特に注意すべき点を5項目掲げてみる。

     1.宛先名・・・法人名が正しく記載されていることが原則
     2.日 付・・・その事業年度のもの
     3.金 額・・・改ざんの跡がない。消費税区分がなされている
     4.適 用・・・内容を明記。「品代領収書」は避け
     5.発行先・・・発行者の氏名・住所が明記されている

     上記の記載要件が不明確だと、領収書としての効力が認められない。
    また領収書がとれない、とりにくいといったケースもあるが、領収書はあくまで相手先が作成・交付するものなので、領収書がもらえない場合には相手先が受領したことを立証できるような代用物を用意する必要がある。ケースとしては、商慣習上、領収書のやり取りをしない・紛失、もらい損ね・旅費交通費、社外からかけた電話代・慶弔見舞金・使途不明金・変動人件費・相手先不明瞭な銀行振込などがあるので気を付けなくてはいけない。
     領収書の整理・保管方法としては、様々な方法があるが、ノートなどに貼付する場合にも、月別にまとめる場合にも、日付順に揃え、すぐに検索できるような保管方法が必要となる。
     税法上の領収書の保存期間は7年間。ただし、消費税法上は6年目と7年目の保存は、「帳簿もしくは領収書」等の保存でかまわないとなっているので、最低5年間の保存が必要となる。

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    ◎KEEPER通信始めました◎

     当事務所ではパソコンの通信機能を利用した財務データのや取りを始めました。
    詳細は当事務所とお客様のパソコンを専用ソフトを使い電話回線でつなぎ、データ
    を送受信するものです。既に数件のお客様が始められています。
     このシステムの最大のメリットは「いつでもタイムリーで正確な帳簿がのぞける
    こと」で、しかも面倒な手続きもなく大変「手軽」に始められます。
    お客様の反応も「大変簡単で便利」と上々です。
     興味を持たれましたお客様は一度当事務所までご連絡下さい


    ♪次回経営塾のお知らせ♪

    今回の経営塾は、前回の続編として、
    第二回 「自社の現状を知る」として自社の分析をしていだきます。
    日時 1月22日(木) PM7:00〜
    場所 当事務所 3F会議室
    会費 お一人様 2,000
    ※詳しい内容は後日発送します。

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    経費節減実態調査

    「2期連続黒字企業の経費節減実態調査」より
    2期連続黒字企業の経費節減費目には、従来の定番であった交際費、広告宣伝費、交通費のいわゆる3K費の他に、給与賃金と光熱費があげられる。
    下載のランクをみても、節電(光熱費)と人員の削減(給与賃金)は最上位を占めている。本腰を入れて経費節減を目指すなら、3K費にこの2つを加えた5K費を念頭に置かなければならないことがわかる。
    ただ、あっと言う間に経費が削れるような秘策はない。無駄な経費の洗い出しや社員の意識の徹底という、地道な努力が大切であろう。

    経費節減をした費目は?(複数回答)
    @給与賃金A接待交際費B光熱費C消耗品費D広告宣伝費E通信費F備品G会議費
    271社216社212社170社164社141社132社131社
    H旅費I図書費J修繕費K福利厚生費L賃借料M交通費N家賃O研究費
    126社102社92社90社89社83社59社44社

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    再雇用制度を検討する

     急速な高齢化社会を迎えその対応が気になるが、当面は定年社員の再雇用が一般的に活用されている。再雇用制度には「キャリヤ・能力活用型」と「雇用保障型」があるが、定年社員の経験・能力を活かすためにも「キャリヤ・能力活用型」が適当だろう。
    「キャリヤ・能力活用型」の再雇用制度のモデルとしては、
    身分嘱託
    対象者会社が能力や健康等の面から再雇用可能だと認めた者
    雇用期間契約期間は1年。最高65歳まで契約更新が可能
    就業形態一般社員と同じフルタイム労働が原則
    職種定年前の職種を尊重するが、仕事は再雇用時に協議
    組織管理職には就かない
    職能等級制度適用しない
    月例賃金欠勤控除のある月給制。
    定昇はない。基本給は「仕事ランク」別定額。
    仕事ランクは契約更新時に評価に基づいて見直す。
    諸手当は通勤手当のみ
    賞与一般社員の70%程度を目安に仕事ランク・評価別定額
    退職金支給しない
    その他有給等その他労働条件は労基法通り

     高齢者の正規労働力化が社会的課題になっている以上、60歳代を余生にしたのでは企業や社会にとって、もったである。社会・経済的状況を踏まえ、ベテランの経験・能力を活かす方法を考えなくてはいけない。

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