今回実施の決まった特別減税は、これまでの税額を15%カットする「定率方式」ではなく、所得税額から減税額を差し引く「定額控除方式」となる。所得税・住民税を支払っていれば収入状況に関係なく家族構成に応じて減税額が決まる点が特徴である。
減税の配分
対象者 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
納税者本人 | 18,000円 | 8,000円 |
控除対象配偶者扶養家族(子供等)/一人当たり | 9,000円 | 4,000円 |
対象者 | 取得税 | 住民税 |
---|---|---|
給与所得 | H10年2月より減額され、その分、手取りが増える。2月だけで減税分を反映できない時は、3月、4月と繰り越す | H10年の6月を徴収せず、H10年7月-H11年5月の11カ月間で特別減税後の年税額1/11ずつを徴収される |
事業所得等 | 3回に分けて納付する予定納税者は1回目・7月の予定納税時に減税額を反映させた額を納める。予定納税のない人はH11年の確定申告時に減税分を差し引いた額を納付する。1回の納付額より減税額が多い場合は、第1期は納付不要となり第2期以降に残った減税分を繰り越す | H10年6月分の第1期納入分から減税分を加味した税額を納付する |
年金受給者 | 所得税減税はH10年2月より減税。住民税減税は事業者と同じ扱いとなる |
定年制に関する施行中の高齢者雇用安定法第4条では、「事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳を下回らないように努めるものとする」という努力義務規定になってる。しかし、平成6年6月に同法が改訂され「事業主が、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳を下回ることができない」とされた。しかし、この60歳定年の義務化は平成10年4月からの施行とされ、平成10年3月末までは55歳定年であっても法違反とされることはない。
しかし平成10年4月1日からは、定年を定める場合には60歳を下回ることができなくなる。また、新たに定年を定める場合に限らず、すでに定年の定めをしている場合も含むので、60歳を下回る定年は民事上無効とされ、事業主は定年を理由に労働者を退職させることはできないことになる。この場合定年は60歳と定めたものとみなされるのではなく、定年の定めがないものとみなされる。
尚、定年の定めをしていない場合は、60歳以上とみなされる。
97年1−10月までの倒産件数は13,426件負債総額では9兆円強。97年見込倒産件数は16000件位、負債総額では12兆円位と思われる。更に、三洋証券・北海道拓殖銀行・山一證券を加えると20兆円位になるとい取引先が気になる方は、以下のような点に注意し、取引先を調査してみるとよいだろう。
チェックポイント
会社の社歴や社風に異常な点はないか | @社歴A倒産歴B社風(企業文化) |
---|---|
大株主などのスポンサーはいるか | @株主構成A取引先B主力銀行 |
経営者は信頼できる人物か | @経営者の経歴A経営者の人物像B社内の人材 |
営業力・収益力は安定・成長しているか | @販売面A仕入面B多角経営 |
会社の資産力あるか | @自己資本A遊休資産B設備投資動向 |
会社や経営者の資産に担保余力はあるか | @不動産担保余A担保提供B高利貸し | 会社グループ全体での経営実態はどうか | @グループ全体の業績A融通手形B子会社への転嫁 |
業界内に悪い”噂”が飛んでないか | @興信所のブラックリストA業界での”噂” |
J信用調査機関の信用調査書
U社風や経営者の人物を自社の営業マンから聞く
V決算書・商業・不動産登記簿・マスコミから
相手先だけでなく、自社について知るためにも同様な調査をしてみてはどうだろうか。
平成9年12月”シーズン”オープン
この店のウリは、3ヶ月毎に交代する外国人プロミュージシャンによるピアノの生演奏。ジャズやR&Bがメインの弾き語りをBGMにお酒や食事をリーズナブルに楽しめる。カクテル800円〜。ライブは連日20時から。ミュージックチャージ1,000円。