愛知県歯科医療システム開発研究会(愛歯マイコンクラブ)規約


 
[名称] 
    1,本会を愛知県歯科医療システム開発研究会と称する。 
[目的] 
    2,コンピュータを積極的に利用することを目的とする。 
[会員] 
    3‐1,本会は目的に賛同する歯科医療に従事する個人又は、法人を 
もって組織する。 
    3‐2,本会正会員は、愛知県歯科医師会会員であることとする。正 
会員以外の会員は準会員とする。 
    4,本会に入会を希望するものは、所定の申し込み書に入会金および 
会費を添えて本会事務局に申し込まなくてはならない。 
    5,本会会員は、毎年所定の会費を収めるものとする。 
    6,本会の規約に背く行為のあった会員は、総会の議決を経てこれを 
除名することができる。 
[世話人] 
    7,本会に世話人を若干名置き、内一名を代表とする。 
[事務局] 
    8,本会の事務局は世話人が行う。 
[事業] 
    9,本会の事業は以下の物とする。 
      (1) オリジナルプログラムの相互提供 
      (2) プログラムの共同開発 
      (3) 各種情報の交換 
      (4) 機器の開発 
      (5) 講習会の開催 
      (6) 会誌の発行 
      (7) その他プログラムに関する事 
[会費] 
    10,会員は会の運営の為に入会金、及び年会費を支払うものとする。  
	[プログラムの提供] 
    11,会員は別に定めた費用を支払いプログラムの提供を受けること 
ができる。 
[複製,譲渡の禁止] 
    12,本会より提供をうけたプログラムやシステムを他人に複製,譲 
渡することを禁ずる。これに反した場合は除名とし,それによって 
生じた損害について責任を負うもととする。 
[営利の禁止] 
    13,会員は本会において営利を目的としてはならない。 
[資産および会計] 
    14,本会の資産は、次の通りとする。 
      (1) 入会金および会費 
      (2) 事業にともなう収入 
      (3) 資産から生ずる利子等 
      (4) 寄付金品 
      (5) プログラムの使用料および管理料 
      (6) 負担金 
      (7) その他 
    15,本会の資産は、本会の目的にそって消費し、運営および事業遂 
行上必要以上の資産の蓄積をしてはならない。 
    16,本会の事業報告書および収支決算は、毎年度世話人が作成し総 
会の承認を得なくてはならない。 
[運営] 
    17,総会にて、世話人数名を選出し本会の運営を委任する。 
    18,総会にて、監事若干名を選出し運営の監査を行う。 
    19,世話人代表及び、監事の任期は2年とし、再任は2期まで 
       とする。 
[規約の変更] 
    20,規約の変更は総会審議の後、投票にて会員の1/2以上の承諾 
を必要とする。 
[付記] 
    21,本会の管理するプログラムの個人利用のみを目的とするものは 
所定の会費を支払い会員とならなくてはならない。 
    22,準会員においてもこの規約を尊重し、禁止事項に違反した場合 
は除名とする。 
    23,愛称を愛歯マイコンクラブとする。 
    24,世話人は運営上の必要により別に内規を定める。但し、内規は 
この規約と矛盾してはならない。又、内規は世話人の任期と共に失 
効する。 
 
[内規] 
    1,会費は必要に応じて徴収する。 
    2,新規入会者は入会金として¥5000を別に徴収する。 
    3,会計年度は4月より始まり翌年3月までとする。 
    4,プログラムの提供料は其の都度決定し,クラブを通じて提供をう 
けるものとする。 
    5,ソフトの販売等により得た利益はクラブ内に蓄積して将来,開発 
費等に充当する。 
    6,事務局:世話人代表の診療所に置く。 
 
平成16年4月15日 総会にて規約改正。(会員の資格、任期) 
平成18年4月13日 総会にて規約改正。(年会費) 
平成23年4月14日 総会にて規約改正。(内規、年会費 等) 

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