Dental Aichi Computer Club 規約
愛知県歯科医療システム開発研究会(愛歯マイコンクラブ)規約
[名称]
1,本会を愛知県歯科医療システム開発研究会と称する。
[目的]
2,コンピュータを積極的に利用することを目的とする。
[会員]
3‐1,本会は目的に賛同する歯科医療に従事する個人又は、法人を
もって組織する。
3‐2,本会正会員は、愛知県歯科医師会会員であることとする。正
会員以外の会員は準会員とする。
4,本会に入会を希望するものは、所定の申し込み書に入会金および
会費を添えて本会事務局に申し込まなくてはならない。
5,本会会員は、毎年所定の会費を収めるものとする。
6,本会の規約に背く行為のあった会員は、総会の議決を経てこれを
除名することができる。
[世話人]
7,本会に世話人を若干名置き、内一名を代表とする。
[事務局]
8,本会の事務局は世話人が行う。
[事業]
9,本会の事業は以下の物とする。
(1) オリジナルプログラムの相互提供
(2) プログラムの共同開発
(3) 各種情報の交換
(4) 機器の開発
(5) 講習会の開催
(6) 会誌の発行
(7) その他プログラムに関する事
[会費]
10,会員は会の運営の為に入会金、及び年会費を支払うものとする。
[プログラムの提供]
11,会員は別に定めた費用を支払いプログラムの提供を受けること
ができる。
[複製,譲渡の禁止]
12,本会より提供をうけたプログラムやシステムを他人に複製,譲
渡することを禁ずる。これに反した場合は除名とし,それによって
生じた損害について責任を負うもととする。
[営利の禁止]
13,会員は本会において営利を目的としてはならない。
[資産および会計]
14,本会の資産は、次の通りとする。
(1) 入会金および会費
(2) 事業にともなう収入
(3) 資産から生ずる利子等
(4) 寄付金品
(5) プログラムの使用料および管理料
(6) 負担金
(7) その他
15,本会の資産は、本会の目的にそって消費し、運営および事業遂
行上必要以上の資産の蓄積をしてはならない。
16,本会の事業報告書および収支決算は、毎年度世話人が作成し総
会の承認を得なくてはならない。
[運営]
17,総会にて、世話人数名を選出し本会の運営を委任する。
18,総会にて、監事若干名を選出し運営の監査を行う。
19,世話人代表及び、監事の任期は2年とし、再任は2期まで
とする。
[規約の変更]
20,規約の変更は総会審議の後、投票にて会員の1/2以上の承諾
を必要とする。
[付記]
21,本会の管理するプログラムの個人利用のみを目的とするものは
所定の会費を支払い会員とならなくてはならない。
22,準会員においてもこの規約を尊重し、禁止事項に違反した場合
は除名とする。
23,愛称を愛歯マイコンクラブとする。
24,世話人は運営上の必要により別に内規を定める。但し、内規は
この規約と矛盾してはならない。又、内規は世話人の任期と共に失
効する。
[内規]
1,会費は必要に応じて徴収する。
2,新規入会者は入会金として¥5000を別に徴収する。
3,会計年度は4月より始まり翌年3月までとする。
4,プログラムの提供料は其の都度決定し,クラブを通じて提供をう
けるものとする。
5,ソフトの販売等により得た利益はクラブ内に蓄積して将来,開発
費等に充当する。
6,事務局:世話人代表の診療所に置く。
平成16年4月15日 総会にて規約改正。(会員の資格、任期)
平成18年4月13日 総会にて規約改正。(年会費)
平成23年4月14日 総会にて規約改正。(内規、年会費 等)
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