【共済】

経営の安定と万一の備えのために 
  商工会では、経営の安定と繁栄のために、国の制度を中心に各種共済制度を取り扱っ ています。万一に備えて是非加入しましょう。
 
小規模企業共済制度(事業主のための国の退職金制度)
  小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合の生活安定な どに備えるいわゆる「事業主の退職金制度」です。
・掛金
  月額1,000円〜70,000円(500円きざみで途中の増額減額可)
・税法上の特典
  1.掛金は全額所得控除(節税効果大!)
  2.共済金は、一時払なら退職所得、分割払なら公的年金扱いとなり、有利です。
・貸付
  掛金総額の範囲内で各種貸付が受けられます。
 
中小企業倒産防止共済制度(国の制度)
  取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが資金繰り悪化等で連鎖倒産す る等の事態を防止し、経営の安定を図るための事業資金の貸付制度です。
 ・貸付金額 (加入後6ヶ月以上経過を条件に)回収困難となった債権等被害額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額。
 ・貸付条件 無担保・無保証人・無利子。5年返済。但し、貸付金額の10分の1相当の掛金の権利が消滅します。

 

商工貯蓄共済制度
  貯蓄・保障・融資を備えた商工会独自の共済制度。商工会員、家族、従業員が加入で きます。
 ・掛金 1口2,000円(月額)で1人30口まで
 ・期間 10年
 ・融資 1口につき50万円まで(但し非事業資金は1人500万円以内)
 ・保障 1口につき10万円〜100万円(被保険者年令による)
 ・貯蓄 掛金の大部分を1年定期(通常より優遇金利)で運用します。
 
中小企業退職金共済制度(国の従業員退職金制度)
  単独では従業員の退職金制度を持つことが困難な中小零細企業のための国がつくった 退職金制度です。
 ・掛  金 月額1人5,000円〜30,000円(16種類)
       掛金は全額損金又は必要経費。
       掛金月額の変更はできます。
 ・国の助成 新しくこの制度に加入する事業主や掛金を増額する事業主には1年間、国が掛金の一部を助成します。
 ・退 職 金 退職者にこの制度を運営する中小企業総合事業団から直接支払われます。受取方法は、一時払いのほか一定要件を満たせば分割払いもできます。
中小企業PL保険制度
  PL法に対応した中小企業のための全国制度で、加入者が製造または販売した製品や、 行った仕事の結果が原因で人身事故や物損事故などの「PL事故」が発生し  、加入期間 中に損害賠償請求が提起されたことについて、法律上の損害賠償請求や争訟費用等の損 害を被った場合に保険金が支払われます。
 ・加入対象者 中小企業基本法に定められている中小企業者である商工会員。
 ・保険期間 毎年7月1日から翌年7月1日(中途加入可能)
 ・保 険 料 前年度売上高×料率=保険料
        料率は「業種」と「加入タイプ」により決められています。
        保険料は、損金又は必要経費扱い。 


全国商工会会員福祉共済制度(医療特約が追加)
   平成14年度から、商工会員のための自家共済制度としてスタートしました、
   「全国商工会会員福祉共済」に、平成18年11月から医療特約制度が追加されました。
   これまでの怪我や事故等での障害共済に加え、病気で入院した場合も共済の対象となります。
   詳しくは、商工会までお問い合せください。(パンフレット等もご用意しております。)