2001/7/11に大垣市に対して以下の質問状を送りました。
大垣市開発公社殿
以前いただいた文章について、回答願います。
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市役所で調査された内容は、清水さんが住宅を建設されたのは、都市計画法
に規定する「市街化調整区域内における開発行為許可の特例」により、清水さ
ん自身が居住するために必要なやむを得ない事情の申請が認められて、建設さ
れたことについての説明と考えます。
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この中での質問事項は以下の通り
1.この中の、「市街化調整区域内における開発行為許可の特例」とは、どのような条項
なのでしょうか?具体的に回答願います。
2.「必要なやむを得ない事情の申請」とはいかなる物なのでしょうか?
申請と書いてある以上、書類が残っているはずですのでその詳細を具体的に回答願います。
3.そちらに残っている上記の経緯についても、書類が残ってるはずですので
それについても回答願います。
核心を突く内容をメールしてみました。
どんな返答が返ってくるか楽しみですね〜〜。
大垣市からの返答内容