ogaki@mb.city.ogaki.gifu.jp (秘書広報課)より、返答のメールがきました。

先日は、大垣市ホームページ「市政に関する意見箱」にご意見をいただき、
ありがとうございました。
その件につきまして、担当課より回答がありましたので、お送りいたします。
よろしくお願いします。

<回答>
ご質問の範囲が広いため、的確な回答ではなく、説明の可能性もありますが、次の
とおりです。

1.売ることができないとする条例について
このような条例はありません。
市役所で調査された内容は、清水さんが住宅を建設されたのは、都市計画法
に規定する「市街化調整区域内における開発行為許可の特例」により、清水さ
ん自身が居住するために必要なやむを得ない事情の申請が認められて、建設さ
れたことについての説明と考えます。


2.「売ることができない」ということについて
・所有権移転登記ができるかという、不動産登記法上の問題がありますが、法
務局でも調査されたどおり可能で、売ることはできると考えられます。
・買い手があるかの問題がありますが、居住を目的とする買い手は考えにくい。
これは「1」の法律(都市計画法)があるからです。買い手がこの土地を使
用する目的によっては、売ることはできると考えられます。


3.担保にできるかについて
これについては、金融機関の考え方に委ねたいと考えます。


4.詐欺であったかどうかについて
お互いの意志を書面によって確認した契約に基づく行為で、詐欺ではないと
考えます。


5.説明が無かったことについて
一般的には、口頭により説明を行っています。


6.最後に、大垣市が代替の土地を斡旋する第1の目的は、前の住居の移転先を確保
するものであって、担保にしたり売却をして頂くためのものではないと考えます。
清水さんは○○○uの土地を約○○○万円、補償費○○○万円、合計○,○○○
万円で売却され、○○○uの土地を約○○○万円で取得されました。前より広い
土地を低価格で取得されたわけですから、土地の利用価値は増大し、有利な契約
であったと考えられます。


担当:大垣市土地開発公社

注意:実際は金額や土地の広さまで具体的に書いてあります。



項目1〜4に関してはある意味全然問題ない内容ですね。
ただ、項目5〜6に関してはいろいろ問題がある発言をしてると思われます。

まず、項目5は・・・・・
口頭ってことは言って無くても、証拠として残ってないのではっきり言って向こうの逃げ道ですな。
私が、「聞いていない」っていえばおしまいの世界ですのぉ。

項目6ですが・・・・
これが一番問題なんです。大垣市市役所の体質が、さらけ出されましたね。

要は「あきらめろ」って言ってますんで。

自分たちのノルマが達成されれば一般市民はどうなっても良いって受け取れます。
私が役所に行って口頭で言われたらキレそうな内容ですね。一般常識のある奴だったら
絶対書いてはいけない内容ですし。
おまけに間違って第3者に見られた場合凄いヤバイ内容です。
送信フォームで住所とか全部名乗りましたが、第3者である可能性があるのに
よくもまぁここまで書けるもんだな。
仕事してないのが、ばればれですね〜〜〜〜(笑



以前、両親が市役所に話に行ったときの話を聞いたんで補足します。

・売買契約を結んだあと、開発公社のお偉いさんは移動しました。
 判子さえ押されれば、用済みの人だったらしいです。
 市役所に戻ったという話はお約束なんですがね。

あと、市役所で役所の人間が言っていたところには、
「開発公社は、市役所とは関係ありません」
あれ??おかしくないか??メール来たのは大垣市からだぜ。
開発公社から直接来るか、秘書広報課から「開発公社は、市役所とは関係ありません」
と返答があるはずなんですが。矛盾してますねぇ〜〜。


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