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相続税は、底なし沼のように奥深く、難解なものです。 | ||||
その原因は、次の事に起因します。 | ||||
(1) | 相続税の法令・通達だけでは、解決できない事柄があること。 | |||
特に民法法令とか、その地域特有の事情に影響される事柄があること。 | ||||
(2) | 土地の評価の際、路線価地域内においても例外があり、逆に倍率適用地域においても例外があること。 | |||
(3) | 土地の評価の際、土地の形状、所在状況、その他種々の要因により評価額が異なる事。また、評価方法が複数存在すること。 | |||
(4) | 申告期間内に申告納税の有無、遺産分割の有無、分割方法等により、相続税額が大きくことなる事。 | |||
(5) | 逝去された人(故人)の先祖、出生から逝去までの経緯(就職、結婚、家族等の有無)と出来事は、千差万別で、個人の一人ひとりすべて異なること。 | |||
従って、その故人特有の遺産額の把握と相続税申告が必要となること。 | ||||
(6) | 資産の名義が家族名義であるのに、実質は故人のものと判断されるもの(名義資産)が存在すること。 | |||
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上記の特質があるが故に、携わる税理士の相続税申告書作成経験の多寡と資質の差異により、多大の相続税の多寡が発生します。 | ||||
税理士の世界では、過大申告となっている納税者の申告書につき、還付請求して報酬を得るハイエナのような税理士も存在します。 | ||||
つまり、過大申告は、それほど数多く存在するということです。 | ||||