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「今後の短期賃貸借をめぐる諸問題」について
経済再生を目指した不良債権処理の円滑化が求められる中で、2004年4月1日に「担保物権及び民事執行制度改善のための民法等の一部を改正する法律」が施行されることとなりました。
この法律により短期賃貸借保護制度が廃止されるなど、基本法である民法の一部改正に合わせて、手続法としての民事執行法も改正されました。
改正法は、競売市場のより一層のオープン化、クリアー化を図るとともに一方で占有者の権利保護・プライバシー保護にも配慮した内容となっています。
競売評価は今、さらなる手続法改正の動きなどもあって、大きな転換期を迎えているといえます。
今回、学術雑誌「金融・商事判例」(毎月1日・15日発行)1187号で私の担当したぺ一ジは、こうした諸問題について実務サイドから記述したものです。
不動産鑑定士・弁護士などの実務家だけでなく、司法機関、金融機関、大学法学部などでもご一読頂けたらと思います。 |
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